【法定地上権】
・成立要件:①抵当権設定当時に、土地の上に建物が存在すること。(建物について登記がされている必要はない)
②抵当権設定当時に、土地と建物の所有者が同一人であること。
※抵当権設定後に、土地または建物のどちらかが譲渡され、土地と建物が別人の所有に属した場合。
③土地と建物の一方または両方に抵当権が存在すること。
④競売の結果、土地と建物の所有者が別々になること。