【廃業の届出】
・法人である宅建業者が合併により消滅した場合は、消滅した法人の代表役員であった者。
・宅建業者が破産手続開始の決定を受けた場合は、破産管財人。
・法人である宅建業業者が合併・破産以外の理由で解散した場合は、清算人が。
・宅建業者が廃業した場合は、宅建業者であった個人または法人の代表者がその日から(死亡の場合は、相続人が死亡の事実を知った日から)30日以内に、免許権者に届なければならない。