【問題42】 宅建業者A社(国土交通大臣免許)が行う宅建業者B社(甲県知事免許)を売主とする分譲マンション(100戸)に係る販売代理について、A社が単独で当該マンションの所在する場所の隣地に案内所を設けて売買契約の締結をしようとする場合における次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものの組合せはどれか。なお、当該マンション及び案内所は甲県内に所在するものとする。

ア 宅建業者A社は、マンションの所在する場所に宅建業法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならないが、B社は、その必要がない。
イ 宅建業者A社が設置した案内所について、売主であるB社が宅建業法第50条第2項の規定に基づく届出を行う場合、A社は当該届出をする必要がないが、B社による届出書については、A社の商号又は名称及び免許証番号も記載しなければならない。
ウ 宅建業者A社は、成年者である専任の宅建士を当該案内所に置かなければならないが、B社は、当該案内所に成年者である専任の宅建士を置く必要がない。
エ 宅建業者A社は、当該案内所に宅建業法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならないが、当該標識へは、B社の商号又は名称及び免許証番号も記載しなければならない。

正解:3