【問29】Aは、Bとの間で、Aが所有する建物を代金2,000万円で売却する売買契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結した。この場合における次の記述のうち、宅建業法の規定に違反しないものはどれか。

1.A及びBがともに宅建業者である場合において、Aは、本件契約の成立後、宅建業法第37条の規定により交付すべき書面を作成し、記名押印は宅建士ではない者が行い、これをBに交付した。
2.A及びBがともに宅建業者である場合において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除があったときの損害賠償の額を600万円とする特約を定めた。
3.Aは宅建業者であるが、Bは宅建業者ではない場合において、Aは、本件契約の締結に際して、500万円の手付を受領した。
4.Aは宅建業者であるが、Bは宅建業者ではない場合において、本件契約の目的物である建物の不適合を担保すべき責任に関し、契約の解除又は損害賠償の請求は目的物の引渡しの日から1年以内にしなければならないものとする旨の特約を定めた。

正解:2