【問37】宅建業者Aが、自ら売主として、宅建業者ではないBとの間で締結する建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1.宅建業者Aが手付金として200万円を受領しようとする場合、Aは、Bに対して書面で宅建業法第41条に定める手付金等の保全措置を講じないことを告げれば、当該手付金について保全措置を講じる必要はない。
2.宅建業者Aが手付金を受領している場合、Bが契約の履行に着手する前であっても、Aは、契約を解除することについて正当な理由がなければ、手付金の倍額を償還して契約を解除することができない。
3.宅建業者Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として50万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額200万円について宅建業法第41条に定める手付金等の保全措置を講じれば、当該中間金を受領することができる。
4.宅建業者Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として500万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額650万円について宅建業法第41条に定める手付金等の保全措置を講じたとしても、当該中間金を受領することができない。

正解:3