【問41】宅建業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。

ア 宅建業者Aが自ら売主として建物を売却する場合、宅建業者Bに当該売却の媒介を依頼したときは、Bは宅建士をして37条書面に記名押印させなければならず、Aも宅建士をして37条書面に記名押印させなければならない。

イ 宅建業者Aが自ら売主として建物を売却する場合、当該売買契約に際し、買主から支払われる手付金の額が売買代金の5%未満であるときは、当該手付金の額の記載があれば、授受の時期については37条書面に記載しなくてもよい。

ウ 宅建業者Aが売主を代理して建物を売却する場合、買主が宅建業者であるときは、37条書面を交付しなくてもよい。

エ 宅建業者Aが売主を代理して抵当権が設定されている建物を売却する場合、当該抵当権の内容について37条書面に記載しなければならない。

1)一つ
2)二つ
3)三つ
4)四つ

正解:1
ア:正しい
イ:誤り:代金以外の金銭の額・授受の目的・授受の時期は、売買の場合、任意的記載事項です。
ウ:誤り:買主が宅建業者の場合は37条書面を交付しなければならない。
エ:誤り:登記された権利の種類については、35条書面では、売買・貸借の場合、重要事項ですが、37条書面の場合は必要的事項にも、任意的事項にも含まれていません。