【問39】宅建業者Aが、自ら売主として、宅建業者Bの媒介により、宅建業者ではないCを買主とするマンションの売買契約を締結した場合における宅建業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフについて告げるときに交付すべき書面(以下この問において「告知書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 告知書面には、クーリング・オフによる買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除があったときは、Aは、その買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないことを記載しなければならない。
2 告知書面には、クーリング・オフについて告げられた日から起算して8日を経過するまでの間は、Cが当該マンションの引渡しを受け又は代金の全部を支払った場合を除き、書面によりクーリング・オフによる買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除を行うことができることを記載しなければならない。
3 告知書面には、Cがクーリング・オフによる売買契約の解除をするときは、その旨を記載した書面がAに到達した時点で、その効力が発生することを記載しなければならない。
4 告知書面には、A及びBの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならない。
正解:1
①正しい:
②誤り:当該マンションの引渡しを受けかつ代金の全部を支払った場合
③誤り:書面がAに到達した時点ではなく、クーリング・オフの効力は、申込者等が書面を発した時に生じます。
④誤り:売主Aと買主Cに関する情報を記載する必要がありますが、Bの情報は必要ありません。