【問36】宅建業者が行う宅建業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅建業者ではないものとする。
1) 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が既存の住宅であるときは当該建物の検査済証(宅建業法施行規則第16条の2の3第2号に定めるもの)の保存の状況について説明しなければならず、当該検査済証が存在しない場合はその旨を説明しなければならない。
2) 宅地の売買の媒介を行う場合、売買代金の額並びにその支払の時期及び方法について説明しなければならない。
3) 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が、水防法施行規則第11条第1号の規定により市町村(特別区を含む。)の長が提供する図面にその位置が表示されている場合には、当該図面が存在していることを説明すれば足りる。
4) 自ら売主となって建物の売買契約を締結する場合、当該建物の引渡しの時期について説明しなければならない。
正解:1
解説
①正しい
②誤り:売買代金の額並びにその支払の時期及び方法は、重要事項とされていない。
③誤り:水害ハザードマップ上の所在地について、重要事項説明書に記載し、説明しなければいけません。
④誤り:引渡しの時期は、重要事項とされていません。