宅建業法

宅建業法とは、不動産取引において、不動産会社の免許のことや宅地建物取引士の資格や取引内容について定められた法律です。保証協会、媒介契約、37条書面、35条書面、監督処分・罰則などが頻出されています。
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宅建業・宅建業者

●宅地建物取引業とは、「宅地」「建物」「取引」「業」として行うことです。

重要:宅地の意味
※現在、建物が建っている土地。用途地域の土地(道路、公園、河川、広場、水路の土地は除く)

●取引とは、自ら当事者として売買、交換を行う。他人間の契約を代理(媒介)して売買、交換、貸借を行う。

●業とは、不特定多数の者を相手として、反復継続して行うことを言います。

重要:免許を受けずに宅建業を営むことができる者
①国・地方公共団体
②信託会社・信託業務を兼営する金融機関

免許

宅建業の免許は「都道府県知事」または「国土交通大臣」から受けます。

どちらの免許を受けるかは、「事務所の場所」で決まります。

免許の種類

①一つの都道府県内でのみ事務所を設ける場合は、その都道府県知事の免許
②2つ以上の都道府県内で事務所を設ける場合は国土交通大臣の免許

宅建業法上の事務所とは、
①本店(主たる事務所)
②支店(従たる事務所)
※本店は常に事務所として扱われます。

重要:成年後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者は、免許を受けることができません。

免許取り消し処分を受け、その取消の日から5年を経過しない者は、免許を受けることができません。また、犯罪の種類を問わず禁固刑以上の刑に処せられた者は5年を経過しない者は免許を受けられません。

免許の有効期間は5年です。有効期間満了の日の90日から30日前あmでに、免許の更新の申請をする必要があります。

【廃業の届出】
・法人である宅建業者が合併により消滅した場合は、消滅した法人の代表役員であった者。
・宅建業者が破産手続開始の決定を受けた場合は、破産管財人。
・法人である宅建業業者が合併・破産以外の理由で解散した場合は、清算人が。
・宅建業者が廃業した場合は、宅建業者であった個人または法人の代表者がその日から(死亡の場合は、相続人が死亡の事実を知った日から)30日以内に、免許権者に届なければならない。