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【権利関係】

1)契約者当事者の一方が数人ある場合において、解除権が当事者のうち一人について消滅した場合、他の者の解除権も消滅する。

2)期限の定めのない債務は1回催告すればよい

3)連帯債務者の一人が債権者に対して債務の承認をすると、消滅時効に関して他の連帯債務者については、中断されない。

4)摘出推定が可能なのは、婚姻から200日経過後離婚から300日以内です。

5)制限行為能力者とは
成年後見人とは、事理弁識の能力を欠く状況にある者
保佐人とは、事理弁識の能力が著しく不十分な者
補助人とは、事理弁識の能力が不十分な者

6)抵当権の目的になれるものは、
・不動産
・地上権
・永小作健

7)地上権は登記しないと、第三者に対抗できない

8)法定契約になれるものは、留置権、先取り特権
・約定契約になれるものは、質権、抵当権

9)詐害取消権の消滅時効は、2年

10)摘出避妊の訴えは、1年間

11)子の認知請求権は、放棄できません

12)相続回復請求権は侵害を知った時から、5年、開始時から20年です。

13)債務の承認に行為能力は、不要です。被保佐人と被補助人に債務の承認は時効が中断するが、未成年と成年被後見人は中断しない。

14)詐害行為取消権は遺産分割には行使できるが、相続放棄には行使できない。

15)不動産を10年で時効取得するためには、平穏かつ公然に、所有の意思を持って、占有を開始し、占有開始時に善意・無過失でなければならない。

16)遺産分割の権利者は兄弟姉妹以外の相続人で、配偶者と子が2分の1で、直径尊属人は3分の1。

17)共同相続人の相続取消権は、1ケ月以内です。

18)保佐人への確答すべき通知で一定期間内に返答がない場合は、追認したとみなされる

19)使用貸借に登記は認められていない。借地借家法の適用がない。

20)賃貸借終了後に、賃貸人が建物を譲渡した場合に、敷金は当然には承継されない。

21)1年未満の賃貸借は、「期間の定めがない」ものになる

22)第三順位に兄弟姉妹に遺留分はない。

23)遺留分の減殺請求は内容証明で意思表示が可能。

24)遺留部減殺請求権の時効は、遺贈があった時から、1年、相続開始から10年

25)離婚した子の地位は第一順位の子に含まれる。

26)連帯保証人に金額を免除しても、主債務者は全額債務を負っている。

27)保証債務には付従性があるから、主債務の時効が中断すると、保証債務も時効が中断する。

28)A、Bに対して債権譲渡の通知が同時に到着した場合、A、Bそれぞれが全額請求できる。

29)弁済と債権証書の返還は同時履行の関係にない。弁済後に債券証書の返還になる。

30)先取特権は法定担保物件であるので、要物契約を必要としない。

31)動機の錯誤は、表示もしくは黙示されなければ、無効を主張できない。

32)通謀虚偽表示は、無効。

33)債権者代位権の行使(原則:債権が履行期にあること)。対象外:遺留分減殺請求権
例外:①裁判上の代位 ②保存行為の場合

34)財産分与請求権は、先取特権の被担保債権にならない。

35)死亡保険金は相続財産に含まれない。

36)保証人は主債務者の時効を援用できる。

37)通行地役権の時効取得は継続的に行使し、かつ、外形上認識できる場合

38)競売による差し押さえ後は、抵当権消滅請求はできない。

39)要素の錯誤とは、法律行為の重要な部分に錯誤がある場合。

40)補助開始の審判は本人の同意が必要。

41)心裡留保は原則有効。しかし相手方が悪意又は有過失の場合無効。

42)双方代理は当事者双方の許諾を得ている場合に可能。

43)定期建物賃貸借契約の解除は1年から6ケ月前に通知が必要。

44)共用部分の保存行為は、単独で可能。

45)抵当権者は、抵当権を設定する人。抵当権設定者は、抵当権を設定される人。

46)金銭消費貸借の遅延損害金は年6分

47)抵当権者は賃料債権を第三者に差し押さえられたら勝てない

 

【宅建業法】

1)37条書面の賃貸の媒介に瑕疵担保は不要。

2)37条書面は遅滞なく交付すれば、説明は不要です。

3)賃貸借の媒介は建築確認中、広告できない。

4)案内所に設置しなければならないものは、標識と宅地建物取引士。

5)保管替えは、全額を金銭で供託している場合のみ可能。

6)宅建士が就業先を変えた場合、変更の登録が必要。書き換え交付は必要ない。

7)宅建士が登録の移転をした場合、宅建士者証の有効期間は、残りの期間。

8)新規加入の分担金の納付時期は、保証協会に加入する日までに納付する。

9)抵当権消滅請求を受けた抵当権者は、2ケ月以内に抵当権を実行し、競売を申し立てれば、同請求に基づく抵当権消滅請求の効果は発生しない。

10)建築確認は建築主事が行う、建築主ではない。

11)主たる債務者、保証人、これらの承継人は抵当権消滅請求はできない。

12)天災その他の不可効力の損害負担等の「危険負担」は35条に記載不要。

13)業者が買主の内金を受領した場合、契約解除はできない。

14)A業者とB業者の媒介で一般人Cに建物を売却した場合、A,B業者双方が、重要事項説明義務を負う。

15)①売買代金②交換差金③借賃の額は35条書面に、記載不要。

16)瑕疵担保の記載は、35条書面に記載不要。37書面に記載必要。

17)危険負担の記載は35条書面に必要、37条書面に記載不要。

18)監査役は取引士なれない。

19)取引士証の変更の登録は、取引士自身で行う。

20)事務禁止処分を受けたときは「速やかに」取引士証を、交付を受けた都道府県知事に提出する。

21)変更の届出は30日以内。

22)変更の登録は遅滞なく

23)事務禁止処分を受けたときは「速やかに」取引士証を、交付を受けた都道府県知事に提出する。

24)変更の届出は30日以内。

25)個人の宅建業者が破産手続きを開始したら、破産管財人が届出。

26)宅建業法42条、媒介契約書は、宅建業者の記名押印。

27)37条書面に租税、公課の負担は記載不要。

28)専属専任媒介は7日以内(休業日は除く)に報告。

29)代理してビルを賃貸する場合に、宅建免許は不要。

30)クーリングオフは書面を発した時から生じる。

31)本店は宅建業を営んでいなくても、事務所に該当する。

32)宅建士証の書き換え交付交付申請は2つ、①氏名の変更②住所の変更
※勤務先の変更は必要ない。

33)宅建士証の提示義務違反の罰金は10万円。

34)新免許は交付発生から5年間有効。

35)宅建業者が有効期間満了で営業保証金を取り戻す場合、還付請求権者に広告必要。

36)建設業のみを営む支店は事務所にあたらないので、免許の必要はない。

37)免許申請前5年以内に「不正または著しく不当な行為をした場合」は免許を受けることはできません。

38)免許取消公示前60日以内に役員だった者は5年間、免許登録ができません。

39)役員の中に懲役刑が終わった者で5年経過しないと免許は取れない。

40)店舗を縮小して免許換えをする場合、廃業の届出をする必要はない。

41)展示会を共同で実施する場合、全ての業者の標識を提示する。

42)登録の移転の申請は任意。

43)事務禁止処分期間中は、登録の移転はできない。

44)免許を受ける前に営業保証金を供託する必要はない。

45)宅建士証の更新の場合、6ケ月前の講習を受けなければならない。

46)完成物件の手付は売買代金の10分の2まで。

47)未完成物件の手付は10%以下かつ1000万円以下。

48)宅建士が破産した場合は、本人で届出、30日以内。

49)会社が破産した場合、破産管財人が届出。

50)宅建試験に合格して1年以内に宅建士の交付を受ける場合には、知事の法定講習は免除。

51)登録移転後の宅建士証の有効期間は前の宅建士証の残りの期間。

52)専任媒介は2週間に1回報告。

53)専属専任は1週間に1回報告。

54)媒介契約書には報酬額を記載する。

55)手付の保全措置は、手付金を受領する前に行う。

56)手付は未完成物件、完成物件のどちらも1000万円以下。

57)建築主とは注文者のこと。

58)事務禁止処分は3年を上限で受験を禁止。

59)指示処分の聴聞は公開。

60)重要事項の説明は業者の義務、説明をしなかった場合、宅建士は処分を受けない。

61)営業保証金は免許を受けた後に供託する。

62)業者間の手付金は保全不要。

63)当事者双方の代理契約(双方代理)は禁止だが、当事者双方の媒介契約は可能。

64)仮換地は施工者が管理。

74)指定流通機構への通知は3つ
①登録番号
②取引価格
③契約成立年月日

75)危険負担は37条。

76)手付金保全は35条

77)契約解除は35条

78)事務所に免許を掲示するが、標識は不要。

 

【法令上の制限】

1)規制区域内で許可が必要な場合を除き、転用した日から14日以内に届け出。

2)高度利用地区は、高さの最高限度は定めない。

3)地区計計画は用途地域が定められていない土地の区域でも、定められる。

4)規制区域内で宅地以外の土地を宅地に転用後、14日以内に知事に届け出。

5)仮換地の指定に地上権、永小作権、賃借権は含まれるが、抵当権者は含まれない。

6)案内所は設置業者が届出(販売元は不要)

7)調整区域内の土地を相続して、自宅に転用した場合、4条許可が必要。

8)従前の宅地は市町村が管理。

9)工事完了広告前の例外(開発許可を受けた開発区域内において)
①工事用の仮設建築物
②都道府県知事が支障がないと認めた時。
③土地の権利者で開発行為に同意しない者が建築、建設するとき。

10)公共施設は市町村管理

11)関係がある公共施設は、協議と同意が必要。

12)設置される公共施設は協議だけ。

13)農産物加工に必要な建築物は、農林漁業用建築物に含まれないので、開発許可が不要。

14)市街化区域内の農業を営む者の住居の建築で1000㎡以上は許可が必要。

15)区域区分の定められていない都市計画区域で3000㎡未満は開発許可不要。

16)準都市計画区域、3000㎡未満は許可不要。

17)市街化区域で1000㎡未満は許可不要。

18)滅失登記は1ケ月以内に行う。

19)市街化区域内では、4条、5条の届出が必要。

20)宅地造成区域の指定は都道県知事が行う。

21)規制区域内の宅地の工事で、2mを超える崖の工事は許可が必要。

22)都市計画区域でも準都市計画区域でもない区域内の場合、1Ha(1000㎡)未満の開発は許可不要。

23)市街化区域外では、農業用建築物の開発行為は規模にかかわらず開発許可不要。

24)準住居地域とは、「道路の沿道として」が入る。

25)第二種住居地域は、「主として」が入る。

26)市街化調整区域には、①容積率、②建築面積、③高さの最低限度は定められない。

27)宅地の区画形質の変更を行わわない場合は、開発許可不要。

28)市街化区域内で1000㎡以内の農家の家は開発許可不要。

29)庭球場は1000㎡以上で開発許可必要。

30)青空駐車場は開発許可不要。

31)土地区画整理事業の施工として行う場合、開発許可は不要。

32)市街化区域外の区域内では開発許可不要。

33)調整区域内の農家の家は開発許可必要。

34)開発行為の工事用建築物は、都道府県知事の承認は不要。

35)開発許可申請の応答は遅滞なく行う。(日数ではない)

36)開発行為とは、①建築物の建築、②特定工作物の建設

37)工事の廃止は遅滞なく届出。

38)開発許可中の土地は分譲できる。

39)調整区域内での土地の区画形質の変更を伴わない新築は、知事の許可が必要。

40)条例で開発行為の制限ができる。

41)都道県知事は用途地域の定められていない土地の建蔽率の制限ができる。

42)地区整備計画区域内の建築は市町村に届出。

43)準防火地域内では、地階を除く3階かつ、延べ面積500㎡~1500㎡以下は、対価または準耐火建築物にしなければならない。

44)防火地域内での、屋上の看板は主な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。

45)高さ20m以上の建物には、避雷針を設置しなければならない。

46)木造以外の建築物で2階以上または延べ面積が200㎡を超える場合は、構造計算が必要です。

47)建築協定には、土地所有者、地上権者、賃借権者、全員の同意が必要。

48)北側斜線制度は低層住居のみに適用される。

49)木造建築物が13mを超える場合、建築確認が必要。

50)延べ面積が100㎡を超える特殊建築物は、建築確認が必要。

51)木造建築物以外の2階建てで、延べ面積が200㎡を超える場合、建築確認が必要。

52)防火、準防火地域では、増改築、移転の場合、床面積に係らず建築確認が必要。

53)

 

 

【税、その他】

1)新築住宅の固定資産税は5年か3年を選択して、2分の1相当を固定資産額から減額できる。

2)土地3000万円、建物請負金額2000万円の場合、契約書の金額は3000万円の印紙税になる。